任期チェック・任期管理サービス
顧問先の会社様の役員任期、確認していますか?
平成18年5月に新・会社法が施行され、株式会社の取締役や監査役の任期を10年まで伸長することができるようになりました。
これまでは2年ごとに登記をしなければならなかったのが、少なければ10年ごとに1回登記を行えばよいことになり、会社側の負担は減りました。
しかしその半面、10年という期間を経過してしまうことで、登記をしなければならないということを忘れてしまっている会社様が数多くいらっしゃいます。
登記を怠ると過料に処せられる
定款で定めている任期ごとに登記を行わなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。
会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に変更の登記をしなければならないとされています。(会社法第915条第1項)
そして、これを怠った場合は100万円以下の過料に処せられるということが明文化されています。(会社法第976条)
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
取締役・監査役の任期切れにご注意!
さらに放置していると、勝手に解散の登記が入ってしまうことも…?
勝手に解散の登記が?
顧問としての責任
税理士や公認会計士の先生方の顧問先で、このように任期が切れてしまっているのを放置している会社様はいらっしゃいませんか?
顧問として関与しているにもかかわらず過料などが発生してしまうと、先生方への不信感が生じる可能性もあり、顧問先様との関係性にもヒビが入ってしまうこともございます。
ちなみに、登記簿が下記のようになっている株式会社は要注意です。
・平成18年以前に会社を設立して以来、役員変更登記を行っていない
・平成18年以前に役員変更登記を行って以来、役員変更登記を行っていない
いま一度、顧問先様の登記簿謄本をチェックしてみてはいかがでしょうか。
任期チェック・任期管理サービス
当事務所で登記手続に関与させて頂いた会社様につきましては、ご希望に応じて、その会社様の任期を無料にて管理いたします。具体的には、任期が到来し、登記が必要となるタイミングで、その旨をご案内いたします。
また、任期が不明な場合や任期をチェックするのが面倒な場合は、下記の資料をメールまたはFAXでお送り頂けましたら、無料にて確認・ご案内させて頂きます。
・登記簿謄本
・定款(任期が確認できるもの)
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