勝手に解散の登記が?

株式会社さんで登記をしないで放置していると、自動的に「解散」の登記を入れられてしまうことがあります。

これはいわゆる「みなし解散」と呼ばれるものですが、その仕組みについて今日は書いてみたいと思います。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業とは

昨年も行われたのですが、今年も全国の法務局で休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。

休眠会社・休眠一般法人の定義は下記のとおり。

(1)最後の登記から12年経過している株式会社
(2)最後の登記から5年経過している一般社団法人・一般財団法人

なお、(1)に特例有限会社は含まれません。

平成27年10月14日(水)の時点で上記(1)、(2)に該当する会社等は、平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、役員変更等の登記申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を申請します。

職権で解散登記を入れる理由

なぜこのような整理作業が行われるのでしょうか。

大きな理由の一つが、これらの休眠会社・休眠一般法人が犯罪などに利用される可能性があるということです。

休眠会社が売買され、詐欺や脱税など企業犯罪の温床になっているという現実があります。少しでもそのような事態を改善するため、整理作業が行われています。

職権で解散登記を入れられる理由

株式会社や一般社団法人の場合、法律上、変更事項がなくても定期的に登記を入れなければならないことになっています。

株式会社の場合は取締役などの登記を長くても10年ごとにしなければいけないことになっています。

定款で定めた任期ごと(最長10年)に改選し、2週間以内に登記を申請しなければならないとされているのです。

なので、10年経っても登記がされておらず、さらに2年経っているのだから、この会社は解散しているとみなしてもよいだろう、ということだと思います。

一般社団法人・一般財団法人についても同様の趣旨です。

(逆に、特例有限会社は、基本的に任期の規定がないので、長年登記が放置されているからといって、簡単にこのような整理をすることができないのです。)

登記忘れにご注意を

平成18年5月の会社法改正によって、上記のように取締役などの任期を10年まで伸ばせるようになりました。

経費や手間が省けるようになった半面、登記するのを忘れてしまうというリスクが大きくなってしまいました。

この「みなし解散」は少し特殊なものですが、登記を放置していると過料に処せられる可能性もあります。

たまに会社の登記簿や定款をご確認頂き、変更しているのに変更していない箇所や、任期がきているのに登記されていない役員の方がいらっしゃいましたら、お早めに司法書士にご相談ください。

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