生前贈与・売買

相続対策のための贈与や、夫婦間の配偶者控除の特例を利用した贈与など、当事者間において無償で財産を譲り渡すことを(生前)贈与といいます。

不動産を贈与したときは、贈与による所有権移転登記が必要です。

売買とは

マイホームや投資用不動産の購入、親子間での不動産売買など、当事者間において有償で財産を譲り渡すことを売買といいます。

不動産を売買したときは、売買による所有権移転登記が必要です。

生前贈与・売買の落とし穴・注意点

「不動産の名義を変更したい。」と相談にお越しになる方がいらっしゃいますが、生前贈与や売買で注意しなければならないのが、税金のことです。

生前贈与であれば贈与税(所得税、法人税)、売買であれば譲渡所得に対する税金(売主)や不動産取得税(買主)などが発生します。

税金のことを考えないで手続を進めてしまうと、後日、想定外の支払い請求がきて困ってしまう…ということもありますので、十分に注意しなければなりません。

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一般的な必要書類とは

生前贈与や売買を行うに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。

  • 売主・贈与する方の登記済権利証・登記識別情報通知
  • 売主・贈与する方の印鑑証明書
  • 買主・贈与を受ける方の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 実印・免許証など

司法書士に依頼できることとは

司法書士にご依頼頂くと、対象となる不動産の登記状況の調査、必要な書類の取得、贈与契約書・売買契約書の作成サポート、法務局への登記申請、登記簿謄本の取得など、生前贈与・売買による所有権移転登記に関連する一連の準備を司法書士が代わりに行うことができます。

司法書士に依頼したときにかかる費用は

生前贈与・売買による所有権移転登記(共通)

報酬の目安 55,000~88,000円 (税込)
備考 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、一般的には上記の範囲におさまる方が多いです。対象となる不動産の額が大きい場合などは、上記の金額を超えることもあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

登録免許税と実費

なお、生前贈与・売買により所有権移転登記を行うときは、上記以外に登録免許税と実費がかかります。生前贈与の場合は、固定資産評価額×2%、売買の場合は、固定資産評価額×2%(土地の売買は1.5%など、売買については要件により軽減される場合あり)となります。

例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地を贈与する場合、20万円の登録免許税がかかります。実費は、登記簿謄本を取得する費用(手数料)などです。

生前贈与・売買のお問い合わせ

生前贈与や売買に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。

また、事務所にお越し頂いてのご相談も無料でお受けしております。

継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。

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お電話での相談は無料です。お困りの際はご連絡ください。また、当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。

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