本店移転

本店移転とは、登記簿上の本店所在場所を移転することを言います。

本店を移転した場合、移転日から2週間以内に管轄の法務局に本店移転登記を申請する必要があります。

本店移転と住所変更

株式会社の場合は、代表取締役の住所も登記事項です。(合同会社は代表社員の住所。)

そのため、自宅兼事務所で会社を設立された方が引越しをする場合、本店移転登記と併せて、代表取締役(代表社員)の住所変更登記も必要になります。

本店移転と登録免許税

本店移転登記を行う場合、法務局に登録免許税を納めますが、移転先が法務局の同じ管轄内かどうかで金額が異なります。

同じ法務局管轄内での移転

川崎市川崎区の株式会社が、川崎市幸区に本店を移転する場合、同じ管轄内なので登録免許税は3万円です。横浜地方法務局における商業登記の管轄区域は横浜市と川崎市すべてとなっているので、移転先が横浜市中区の場合でも、登録免許税は3万円で済みます。

別の法務局管轄への移転

それに対して、川崎市川崎区の株式会社が、神奈川県藤沢市に本店を移転する場合、登録免許税は6万円となります。藤沢市は横浜地方法務局湘南支局の管轄となっているためです。(平成27年6月現在)

同一市区町村でなくても、川崎市と横浜市のように同じ法務局が管轄している場合もありますので、管轄を確認する必要があります。

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一般的な必要書類とは

本店移転にともなう登記手続を行う際に、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。

  • 定款(定款変更を伴う場合)
  • 株主総会議事録(定款変更を伴う場合)
  • 取締役会議事録・取締役の互選書
  • 委任状
  • 会社実印
  • 代表者の免許証など

司法書士に依頼できることとは

司法書士にご依頼頂くと、登記手続に関するアドバイス、必要書類の作成(再作成・修正・チェック)、法務局への登記申請、登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得まで、司法書士が代わりに行うことができます。

また、ご要望に応じて、税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士などの専門家をご紹介いたします。

司法書士に依頼したときにかかる費用は

管轄内の本店移転(議事録等の作成を含む場合)

司法書士報酬 27,500円 (税込)

管轄外の本店移転(議事録等の作成を含む場合)

司法書士報酬 38,500円 (税込)

上記のほかに、登録免許税(管轄内の本店移転の場合は3万、管轄外の本店移転の場合は6万)、登記簿謄本1通(480円)、郵送費などがかかります。まずはお気軽にお問い合わせください。

本店移転のお問い合わせ

本店移転に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。

また、事務所にお越し頂いてのご相談も無料でお受けしております。

継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。

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