取締役・監査役の任期切れにご注意!
川崎の司法書士:児島充です。
4月になり春らしくなってきましたね。
今年は桜も比較的長期間、咲き続けています。
お花見を楽しまれたという方も多いのではないでしょうか。
こちらは外出先で見かけた桜です。
晴れやかな気持ちになりますね。
春は株主総会の季節
さて、今年も3月後半あたりから、例年どおり株式会社の役員変更登記に関するご相談が増え始めています。
念のための確認ですが、株式会社の場合、役員(取締役や監査役など)の構成に変更がなくても、定款で定めた任期ごとに役員を改選し(選び直し)、その旨の登記(役員変更登記)を申請しなければなりません。
最近になって目にする数が増えているのは、この役員変更登記を放置してしまっているという会社さんです。
法律上は、変更から2週間以内に登記申請を行わなければならないとされていまして、登記申請をしないで放置していると100万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられます(会社法第976条)。
ちなみに、この過料は登記申請義務のある代表者個人に対して裁判所から請求されます。そのため、会社の経費にもなりません。(ある日突然、裁判所からの通知が届いて気づく…という会社さんも少なくありません。)
任期10年の会社は起算日に注意!
役員の任期を10年に伸ばすことができるようになったのは、平成18年5月の新会社法施行からです。
「うちは任期を10年に伸ばしたからまだ大丈夫」と思っている会社さんも、ぜひ自社の登記簿謄本(登記事項証明書)を一度確認してみてください。
取締役や監査役について、最後に登記を行っているのが平成17年以前の株式会社さんは、既に任期が切れてしまっている可能性が高いです。
役員の任期というのは、定款を10年に変更した日から起算するのではなく、役員が選任された日から起算します。
例えば…
平成17年6月 定時株主総会で役員変更登記
平成18年6月 定時株主総会で任期を10年に伸長
上記会社において役員の任期が満了するのは「平成27年6月の定時株主総会終結時」となります。(任期を「選任後10年内に~定時株主総会終結時」としている場合)
上記のような会社がまだ登記を行っていないとすると、平成28年4月時点で約10か月登記を放置していた…ということになり、過料に処せられる可能性が高いです。
ちなみに過料は、放置されている期間が長ければ長いほど、金額が大きくなる傾向にあるようです。(具体的な算定方法は不明ですが。)
今年から任期が到来する会社が増えます
平成18年5月以降の定時株主総会で改選の登記を行い、そのうえで任期を10年に伸長した会社さんも、平成28年以降任期が到来することになります。
過料も怖いですが、同様に怖いこともあります。
こちらも併せてご確認ください。
勝手に解散の登記が?
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