相続・遺産整理

人が亡くなると、その人が持っていた財産は、原則として相続人に引き継がれることになります。これを相続といいます。引き継がれる財産は相続財産と呼ばれます。

あらかじめ法律にのっとった方法で遺言を残しておくことで、相続財産の分け方を定めておくことができたり、相続人以外の者に財産を残したりすることもできます。

遺言について、詳しくは「遺言作成・遺言執行」のページをご参照ください。

相続財産とは

相続財産には現金や預貯金、不動産、株式等の有価証券、絵画・骨董品などのプラスの財産だけではなく、住宅ローンやカードローンなどの借金、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合など、相続をしたくないときは、法律で定められた方法により相続放棄をすることで、相続人でなかったものとみなされ、相続することがなくなります。

ただし、相続放棄には期間の定めがあり、これを過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。

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相続登記とは

不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合は、その不動産について相続登記(相続による所有権移転登記)を行うことになります。

相続登記を行うためには、たくさんの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)などの書類を集めたり、遺産分割協議書を作成したりする必要があります。

遺産整理とは

また、相続の場面では、不動産以外にも数多くの手続を行う必要があり、さまざまな疑問や悩みが出てくることになります。

預貯金株式のこと、貸金庫のこと、生命保険のことなど。

これらについてもそれぞれ手続が必要になります。

一般的な必要書類とは

相続登記や遺産整理手続を進めるに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 亡くなられた方の戸籍の附票または住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 金融機関のカード・通帳・証券など
  • 遺産分割協議書
  • 免許証など

司法書士に依頼できることとは

司法書士にご依頼頂くと、対象となる不動産の登記状況の調査、必要な書類の取得、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請、登記簿謄本の取得など、相続登記に関連する一連の準備を司法書士が代わりに行うことができます。

また、不動産以外についても、金融機関とのやり取りや、提出する書類の手配、提出の代行など、お手伝いすることができます。

司法書士に依頼したときにかかる費用は

報酬の目安 66,000~88,000円 (税込)
備考 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、ご自宅の土地・建物のみのご相続の場合、一般的には上記の範囲におさまる方が多いです。相続する不動産が別の場所にもあったり、土地・建物の数が多かったり、金額が大きかったりする場合は、上記金額を超えることもあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、相続登記を行うときは、上記以外に登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と実費がかかります。例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地を相続する場合、4万円の登録免許税がかかります。実費は、戸籍謄本等を取得する費用(手数料・郵送費)や、登記簿謄本を取得する費用(手数料)です。

相続・遺産整理のお問い合わせ

相続・遺産整理に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。

また、事務所にお越し頂いてのご相談も無料でお受けしております。

継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。

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