新元号と登記

川崎の司法書士 児島 充(こじまみつる)です。
平成31年4月1日に新元号「令和」が発表されました。

さっそく「令和」を商号に入れた登記も各地で申請されているようで、このブログを書いている時点で「令和」が商号に入った会社が8社確認できました。

私の事務所にご依頼を頂いているお客様の中にも「新元号になってから申請をしたい」という方が出てきました。逆に「平成のうちに登記を入れておきたい」というお客様もいらっしゃいます。

4月中に申請するか、5月になってから申請するかを選べる事案でどちらを選ぶかというのは考え方次第ですが、色々お話を伺っていると興味深いなと思うのと同時に貴重な体験ができているなと、些細なことですが感じます。

平成最後の会社設立

会社設立の場合、登記を申請した日が「会社成立の年月日」として登記簿に記載されることになります。

平成のうちに登記申請を行えば、新元号になって少し経過すると、令和になってから設立をした会社よりも歴史がある会社…というような印象になるかもしれません。

「登記を申請した日」という点がポイントで、法務局が閉庁日の場合は、登記申請を行うことができず、設立日とすることはできません。

今月末から暦上は10連休となります。
法務局も10連休の間は閉庁となり、登記申請ができません。

そのため、平成最後に設立登記を申請するなら、平成31年4月26日(金)が最終日となります。

令和最初の会社設立

「令和になってから設立登記を申請したい」という場合も、やはり登記の手続き上は10連休がポイントになります。

5月6日までは法務局が閉庁となるため、令和元年5月7日(火)が、令和最初の会社設立登記の申請日になります。(ちなみに、登記上の表記は「令和元年」ではなく「令和1年」となるものと思われます。)

令和元年の初日である5月1日付では、会社設立登記は出せないということです。
ご注意ください。

令和元年5月1日付の登記

このように、会社設立は、登記が効力の発生要件であるため、登記申請ができない日(10連休の間)を効力発生日(会社設立日)にできないということになります。

しかし、登記が効力発生要件にならない手続きについては、「令和元年5月1日付の変更」という形で登記が可能です。

例えば商号の変更や本店移転、役員変更などです。

せっかく変更するなら…と検討されている場合は、考えてみてもよいかもしれませんね。

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