平成30年度の登録免許税
川崎の司法書士 児島 充 です。
今日は3月30日。明日は土曜日なので、今日が平成29年度の営業最終日ということになります。
年度末のドタバタはひととおり落ち着きまして、4月から始まる会社・法人関係の登記申請ラッシュに向けて準備を進めております。
さて、良いタイミングなので今日は平成30年4月1日以降の登録免許税について、ご紹介したいと思います。
租税特別措置法の適用期限延長
土地の売買に伴う所有権移転登記、住宅用家屋の新築に伴う所有権保存登記、抵当権設定登記などの登録免許税の軽減措置は、昨年(平成29年)4月1日に延長され、平成32年3月31日まで適用期限が延長されています。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000012.html
今回、登記手続に関連するところでは、上記に関連して次の軽減措置が同じく延長の対象になりました。
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減措置
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減措置
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置
ということで、今年度と同様の税率でOKということになっています。
固定資産税の“評価替え”
固定資産税の価格(評価額)は、3年ごとに評価が見直されます。
前回の評価替えが平成27年4月1日でしたので、平成30年4月1日は評価替えのタイミングということになります。
先に公表された「新築建物等課税標準価格認定基準表」(所有権保存登記等の登録免許税算出の際に使用するもの)を確認した限り、評価額が上がる地域も多そうだなと予想しています。
1件、まさに上がりそうな土地についてのご依頼を頂きましたので、急いで準備して先ほど申請を済ませました。今日までならセーフです。
新年度は1つの区切り。
でも、4月1日になるということは、平成30年も既に4分の1が終わってしまうということでもあります。
少し慌ただしい日々が続いていましたので、4月から少し切り替えて、頭を整理して新年度に臨みたいと思います。
お電話での相談は無料です。お困りの際はご連絡ください。また、当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。
平日の日中はお仕事や家事・育児などで時間が取れないというお客様のために、夜間・休日の無料相談会を実施しております。
メールでのご相談も24時間承っております。下記のフォームより、お悩みをご送信ください。(お急ぎの方は、電話でのご相談が便利です)
メールアドレスの入力間違いや、携帯電話の迷惑メール設定等で、メール相談への返信ができないケースが多発しています。メール相談ご希望の方はご注意願います。