商業・法人登記の際にはフリガナを

川崎の司法書士 児島充です。
平成30年。気づいたら2月になっていました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年は珍しく(?)慌ただしい1月となりました。
2月は少し落ち着いたスタートです。

申告の準備などはいろいろありますが、申告の準備は売上には何もつながらない忙しさなので、あまり嬉しくありません(笑)

早めに済ませようと思います。

商業・法人登記申請の際に法人名にフリガナを

関係ない人にはピンと来ない話題です。

平成30年3月12日から、商業・法人登記申請の際、申請書に法人名のフリガナを記載する取り扱いになるようです。

法務省:商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加しますhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

国税庁法人番号公表サイトにおいて、フリガナ情報の提供を開始するということが改正の主な目的のようです。

現在の実務では、登記申請の際に法人名のフリガナは記載しません。
そのため、例えば「株式会社REC」という会社があったとして、フリガナが「レック」なのか「アールイーシー」なのかという区別がつきません。

なので、(確認をされることもありますが)法務局の判断でフリガナをつけて情報が整理されていきます。

すると、会社が使用しているフリガナで検索をしようとした時に、そのフリガナで登録がされていないということが生じることがあります。

フリガナ記載をさせれば、そのような不具合はなくなっていくことになります。

キラキラネームなフリガナもOK?

アルファベット表記の法人名だけではなく、漢字表記の法人名についてもフリガナを記載することになります。

たとえば「株式会社本気」と書いてフリガナは「マジ」です、というような記載がされることも拒むことはできない(と言いますか、そのまま登録せざるをえない)と思います。

そうすると検索の穴みたいなところに入り込んでしまう会社も一定数、生まれてしまいそうですが、それはそれで仕方なしということかと思います。

3月以降は、お客様にフリガナを確認するのを忘れないようにしないといけません。

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