「法定相続情報証明制度」運用開始

6月に入りましたね。川崎の司法書士 児島充です。

5月は東京で観測史上最も雨が少なかったそうです。
梅雨から夏にかけて、どのような気候になるのでしょうか。
少し心配です。

さて、今回は前回に引き続き、法定相続情報証明制度についてです。

平成29年5月29日(月)より運用開始

今週の月曜日、平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度が全国の法務局にてスタートしました。

法務局のサイト上でも具体的な手続の方法などが公開されました。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)

必要書類や申出書の記載例などがアップされています。

更新日が「5月15日」となっていますが、実際に情報が公開されたのは5月25日の夜遅い時間だったと思います。

運用開始直前まで具体的な手続の方法が出てこなかったところに法務省、法務局サイドの混乱をうかがい知ることができます。

あくまで制度としては“選択肢を増やす”種類のものなので、それほど大きな支障は出ませんでしたが、情報を追っている側としてはヤキモキしました(笑)

実際に申出をしてみる

法務局のサイトには、法定相続情報一覧図の様式及び記載例も、パターン別に掲載されています。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)

一応、ひととおり目を通せば手続ができそうに見えます。

が、いざシミュレーションをしてみると気になることや疑問点がいろいろと出てきました。「よくある質問」のページにも情報はありません。

では、「とりあえず申出をしてしまおう!」ということで、さっそく数件、川崎の法務局などに申出をしてみました。

まだ手続完了には至っていませんが、法務局に確認して判明したことや解消した疑問点など、現段階でも収穫は大いにありました。

法務局側もまだ試行錯誤という感覚のようで、今後運用方法もいろいろ変わっていくのだろうと思います。

ノウハウが蓄積されたり、申出書の存在が世の中に広がれば、より使いやすいものになっていく可能性がある制度だと思います。制度にもっとも身近な専門家として、お客様にも積極的にご案内して申出を行っていきたいと思います。

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