「法定相続情報証明制度」とは?

川崎の司法書士 児島充です。
今週末から最大で9連休という方もいらっしゃるようです。
連休の予定は立てましたか?

さて、今日は「法定相続情報証明制度」についてのご案内です。

法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まることになりました。

不動産や金融機関などで相続手続を行うには、基本的に相続関係を証明するための戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など※)をひととおり取り寄せ、その戸籍謄本等を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す…というのが、現在の方法です。

法定相続情報証明制度によると、まず法務局にその戸籍謄本等を提出して、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、その一覧図に法務局(登記官)が認証文を付した写しを交付してもらうことができるようになります。

交付された認証文付きの法定相続情報一覧図を、戸籍謄本等の代わりに各種の相続手続において利用できるようになることで、何度も戸籍謄本等を提出する必要がなくなる…という仕組みです。


戸籍は、生まれてから亡くなるまでの間に、法改正や婚姻、離婚、養子縁組などによって何度かつくり直されています。それらをひととおり取得することで他に相続人が存在しないことなどを確認します。

相続手続の負担軽減

所有者不明の不動産問題や空き家問題などを解消すべく「相続登記を促進するため」というのが主な目的のようです。(この点については直接的な効果がどれくらいあるのか個人的には疑問かなと思っていますが。)

ただ、一度はひととおり準備しないといけないものの、いちいち戸籍謄本等を各種窓口に提出する必要がなくなるという点では相続人の負担軽減にはつながりますし、各種窓口においてもいちいち難解な戸籍に一から目を通して相続関係を特定するという作業がなくなるという点で、こちらも負担軽減になります。(どちらかというと後者のほうが影響が大きいと思います。)

交付にかかる手数料も無料なので、制度としては利用しやすいものになるように思います。(法務局の事務負担は相当なものになると思いますので、そのあたりの影響がどう派生するかというのは気になるところですが。)

具体的な手続

手続の大まかな流れは下記のとおりです。

①申出
・相続人が戸籍謄本等を収集
・法定相続情報一覧図の作成
・申出書など必要書類とともに法務局に提出

②確認・交付
・登記官は内容を確認し、問題がなければ認証文を付け写しを交付
・戸籍謄本等は返却

③利用
・各種の相続手続において戸籍謄本等の代わりに利用

割と慌ただしいスケジュール感で運用開始日が決まったこともあり、まだ細かい点については情報が出てきていません。

個人的にもあれこれ気になるところがあります。
あらたな情報が出ましたら、またご紹介したいと思います。

現時点での詳細な情報は、下記リンク先をご参照ください。
法務省:「法定相続情報証明制度」が始まります!

このエントリーをはてなブックマークに追加
お電話でのご相談はこちら

お電話での相談は無料です。お困りの際はご連絡ください。また、当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。

ウェブからの平日夜間・土日相談予約

平日の日中はお仕事や家事・育児などで時間が取れないというお客様のために、夜間・休日の無料相談会を実施しております。

メールでのご相談はこちら

メールでのご相談も24時間承っております。下記のフォームより、お悩みをご送信ください。(お急ぎの方は、電話でのご相談が便利です)

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いや、携帯電話の迷惑メール設定等で、メール相談への返信ができないケースが多発しています。メール相談ご希望の方はご注意願います。

    ページトップへ戻る