完済したのに登記していないと…

川崎の司法書士:児島充です。
8月に入って太陽も力強くなりましたね。

オリンピックも始まり、寝不足の方も多いことと思います。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

住宅ローンを完済したら行うべきこと

銀行などの金融機関で住宅ローンを組む(住宅購入資金を借りる)場合、購入する不動産に「抵当権」の登記が入ります。

購入資金を借りる際の「担保」として、購入した不動産に「抵当権」を設定する形で差し出し、もし何らかの事情で返済が困難になった場合には、競売などによって換価し、優先的に金融機関が貸付金に充当できるように…という趣旨で一般的に行われている方法です。

基本的には、不動産購入時の「所有権移転登記」と同時に「抵当権設定登記」を申請し、登記が入ります。

この抵当権の登記。住宅ローンの支払いが完了したら、自動的に消える(または金融機関が勝手に抹消してくれる)ものでしょうか?

答えは…「NO」です。

金融機関と不動産の所有者が共同で、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があり、仮に完済したとしても抵当権抹消登記を申請していなければ、抵当権の登記が残ったままになります。

抵当権抹消登記をしていないと困ること

完済時に金融機関から、抵当権抹消登記を代理してくれる司法書士を紹介してもらえることも多いのですが、「ご自身で行うか、ご自身で司法書士を探してください」と書類をまとめて渡されるケースもあります。

渡されたまま何らかの事情で放置してしまった…というご相談をたまに頂きます。親から不動産を相続して初めて発覚したというケースもあります。お子様からすれば、とんだ置き土産ですよね。

気づいたときに当時渡された書類が残っていればまだよいのですが、残っていない場合は金融機関に連絡して事情を説明しなければなりません。

そもそも再発行ができない書類もありますので、手続は通常よりも面倒になります。また、金融機関も組織再編(合併)をしているところがほとんどですので、合併などによってなかなか状況がつかめず、時間がかかってしまうこともあります。

なかには、解散してしまっている金融機関もありますので、そのような金融機関の抵当権が残っていると自体はさらに複雑になります。

不動産を売却したいなどの理由で抵当権抹消登記を急いで行いたいと思っても、このような状況の場合はある程度時間がかかることを覚悟しなければなりません。

お早めに抵当権抹消登記手続を

シンプルな抵当権抹消登記であれば、司法書士に依頼せず、ご自身で行って頂くことも十分に可能だと思います。

よろしければ拙著『自分でできる不動産登記』をご参照ください。

ただし、自分でやると決めた場合には、すみやかに登記を済ませて頂くことをおすすめします。また、もしやっぱり面倒だからとあきらめる場合は、お早めに司法書士にお声掛け頂くことをおすすめします。

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