「株主リスト」が登記の添付書面に

川崎の司法書士:児島充です。
来週からは8月。

夏の高校野球の都道府県予選も大詰めです。
今年はオリンピックもあるので盛りだくさんですね。

さて、今日は会社登記に関するお話。

「株主リスト」が登記の添付書面に

少し前から話は出ていたのですが、平成28年10月1日以降、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請に当たっては、添付書面として「株主リスト」が必要になる可能性があります。

株主総会を開催し、株主総会議事録を添付する必要があるような登記申請については、これまで必要がなかった「株主リスト」というものを作成し、提出しなければならなくなりました。

「株主リスト」とは?

「株主リスト」とは、下記の情報を記載し、代表者が証明したものです。

(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
(5)議決権数割合

記載する株主は、下記のうちいずれか少ない方でよいそうです。

・議決権数上位10名の株主 ※1
・議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※2

※1 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式は除く。株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主は含む。
※2 2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算する必要がある。

なお、「株主全員の同意を要する場合」などは、上記の定義が少しずつ異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。

法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

10月1日以降の申請にご注意ください

10月1日より前に株主総会が開催されている場合でも、登記申請が10月1日以降になる場合は、「株主リスト」の添付が求められます。

役員変更や定款変更など、ほとんどの株式会社の登記において株主総会議事録の作成及び提出が求められますので、ほとんどのケースで「株主リスト」提出が必要ということになると思います。

登記の真実性の確保、そして法人の透明性を確保することが目的であるとされていますが、正式に改正された以上、この取り扱いに従わなければなりません。

FAQや「株主リスト」の記載例などについては、上記リンク先に具体的に記載されていますので、該当しそうな会社のご担当者様は一度ご確認頂くのがよろしいかと存じます。

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