内縁・事実婚と相続

川崎の司法書士:児島充です。

梅雨の晴れ間なのか今日、明日は気温も30度に迫るそうです。
体調管理には気をつけたいところですね。

内縁・事実婚の夫婦と法律

今日は内縁、事実婚に関するお話。

日本において法律上、夫婦と認められるためには所定の手続、具体的には婚姻届を提出する必要があります。

近年は、多様な夫婦・家族・パートナーの形が一般的にも広がりつつあり、積極的な意思をもって婚姻届を提出しないという方々も数多くいらっしゃいます。

各人が選ぶライフスタイルそれ自体は尊重されるべきものと個人的にも考えています。しかし、現在の日本の法律ではそのような関係の2人を、婚姻届を提出した夫婦と同様に取り扱うようにはなっていない、という点は意識して注意しておかなければなりません。

内縁・事実婚と相続

私が目にする機会が多いのは、やはり相続の場面での問題です。

内縁・事実婚のパートナーには、法律上の相続権がありません。
長年一緒に暮らしていても、そのことをもって遺産を相続する権利というのは発生するわけではありません。

突然の事故、震災、急病など、一瞬にして目の前の状況が大きく変化してしまうことは、すべての人に起こりうるリスクです。

特に、内縁・事実婚関係の場合は、その是非はともかくとして、現状において法律がそのようになっているということを特に強く頭に入れておく必要があります。

生命保険や遺言など、パートナーの将来のためにできる生前の準備・対策があります。思い立ったが吉日です。一日でも早くはじめの一歩を踏み出されることをおすすめします。

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