相続関連のご依頼が続く
川崎の司法書士:児島充です。
年が明けて1月も後半に入りましたね。
毎年、この時期は相続関連の業務に関するご依頼を多く頂くのですが、今年は特にその数が多いです。
ひとくちに相続といってもその内容はさまざま。
スムーズにお話がまとまって後は登記手続だけ…というものから、相続人が誰なのかもわからないので、まずは戸籍を取得して相続人を確定するところから…というものまで。
遺言を作成しておきたいというご相談も年明け早々にありました。
登記が何代も放置されているケース
その中でも、年末から年明けにかけて何件も重なったのが、登記が何代にも渡って放置されている事案です。土地や建物が祖父名義のままで、名義変更をしない間に父が亡くなった…というようなお話。
長年そこに住み続けているというご家族に多いのですが「特に登記を行わなければならない事情もなかったので、そのままにしていた。」という感じです。
しかし、いざ手続をしようとすると厄介な問題がアレコレ出てくることになります。
すみやかに手続を済ませた場合に比べて、余計な手間や負担、費用がかかってしまうことも多いです。
名義変更ができない
名義変更をしない間に相続人のうちの1人が亡くなってしまうと、その亡くなった人の相続人全員も、原則として名義変更手続の当事者になります。
相続による所有権移転(名義変更)登記を行うには、原則として当事者である相続人全員の合意が必要です。
具体的には、全員が書面に実印を押印し、印鑑証明書を提出する必要があるのです。
一人でも内容に同意しない、または、手続に協力しない方がいたりすれば手続は滞ります。音信不通の方がいる場合も、その方とのコンタクトに時間がかかります。
全員の意見を合わせるというのは、どんな場面においても大変です。まして相続やお金の話ともなると、さらに難しくなるのが一般的です。
手続も大変に
相続の手続を行う場合には、戸籍をひととおり集める必要があります。
相続人が何名も死亡していると、その分だけ取得を要する戸籍も増えます。
また、古い戸籍になると保存期間の経過や戦災などの理由によって取得ができないものも出てきます。そうなるとまた少し面倒になります。
スムーズに手続を行うためには
相続手続にかかる手間や負担を減らすためには、相続が起こった都度、その方についての手続をキッチリと済ませておく、というのがもっともシンプルな解決策です。
また、残される家族や親族の負担を減らしたい、という場合は、やはり遺言やエンディングノートを元気なうちに作成しておくというのも非常に有効です。
遺言については、また改めて書きたいと思いますが、相続が起こったらお早めに信頼できる専門家にご相談ください。
相続に備えた準備をしておきたいという方もお早めに。
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