定款認証制度の改正
川崎の司法書士 児島充(こじまみつる)です。
11月も残りあと数日。
「平成最後の●●」と何に対してもつける場面を見かけることも増えましたが、平成最後の年末が近づいてきましたね。
2歳半の長男もできることが増えてきました。
子供との時間をかなり確保しているほうだと思いますが、年末にかけては仕事も慌ただしくなってくる予感がありますので、メリハリをつけて日々を大切にしたいと思います。
定款認証制度の改正について
株式会社や一般社団法人を設立する際には、公証役場にて定款認証を行う必要があります。設立登記申請の前提として必要な手続で、私たちがお手伝いをさせて頂くものです。
平成30年11月30日(金)より、少し手続に変更があります。
この度の改正により、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下、本Q&Aでは、まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。(日本公証人連合会HPより抜粋)
改正の目的は、「法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置」とのこと。
株式会社の場合に提出を求められる申告書の書式です。
(実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用))
銀行などで同種の書式の提出を求められた経験のある方もいらしゃるかもしれません。
それほど重大な改正というわけではないですが、手続的には少し気をつけなければならないポイントが増えたので、手間が増える印象です。
あと、本来は関係ないはずなのに、同姓同名で登録されている者がいることを理由に審査に時間がかかることもあるようです。
急ぎの設立案件にも対応させて頂いておりますが、上記の理由から予期せぬストップがかかる可能性もあります。
余裕を持って準備を進められることをおすすめします。
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