設立登記の完了が早まります

川崎の司法書士 児島充です。
2月も明日で終わり。年明けは慌ただしい日が続きます。

とは言いつつ、長男と関わる時間はそれなりに確保できているので、大したことはないのかもしれません。

それにしても子供の成長というのはめざましいものがありますね。保育園で覚えてくると思われるのですが、毎日のように歌う歌が増えていきます。

コミュニケーション能力も少しずつ高くなってきていて、お話を聞かないモードの時以外は、それなりに言葉での意思疎通もできるようになってきている感覚があります。

何気ない日々の成長を感じられるのも今だけかなと思うので、うちの事務所でも“働き方改革”を行い、引き続きその時間も大事にしたいと思います。

設立登記のファストトラック化

さて、あまり聞き慣れない“ファストトラック”という単語。
これから会社を設立しようと考えている方には少し影響がありますので、ここでご案内します。

平成30年3月12日(月)から、株式会社及び合同会社の設立登記について、ファストトラック化が開始されます。

株式会社及び合同会社の設立登記を、他の登記に優先して処理し、原則として登記申請から3日以内(※)に完了させるようにする、という取組です。

※申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
なお、登記申請件数の多い時期等を除きます。

会社を設立すると税務署、自治体、年金事務所等への書類提出など、さまざまな手続きが待ち受けています。会社名義の口座を開設するなら金融機関での手続きもほぼ必須です。

設立したらスムーズにこれらの手続きを進めたいと思っていても、設立登記が完了しないことにはどれも行うことができません。登記簿謄本など設立登記が完了しないと提出できない書類があるためです。

この「設立登記が完了するまでにかかる時間」というのがなかなか厄介で、法務局が混み合う時期になると申請から2週間程度かかることもあります。

これでは支障がありますよね、ということで、株式会社と合同会社の設立登記については、優先的に処理しましょうということになったようです。

要約していますので、詳しくはこちらをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00110.html

先日ブログでもご紹介したフリガナ表記の件も、同じ平成30年3月12日(月)から始まりますのでご注意ください。
https://ks-legal.com/2018/02/05/blog20180205/

水面下での改正の動きと法的安定性

会社の登記に限らず、不動産の登記についてもいろいろと法改正の動きがあります。

今回のような変更は大歓迎だと個人的には思っていますが「利便性・効率性・簡素化・負担軽減」という観点に重きを置いて議論が進んでしまっているものも少なくないように思います。

その中で「法的安定性・権利の保護」という観点が抜け落ちてしまわないか、軽視されないかという点を少し不安に思っています。

直接関与できる立場にないので決まってしまえばそれに従うしかありませんが、日々の業務の裏でこのあたりの動きについては注意深く見守っていきたいと思っています。

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