会社・法人の登記依頼が増える時期
川崎の司法書士 児島充です。
4月も中旬になり、ようやく安定して暖かくなってきました。
さて、我が家の保育園問題。
自宅からほど近い認証保育園さんから、枠が空いて入園できることになった旨の連絡があり、急転直下で解決に至りました。
預けるときにはまだ毎日泣いてしまいますが、保育士さんのお話によると日中はご機嫌に過ごしているとのこと。毎日楽しく通ってくれるといいなと思います。
会社・法人の登記依頼
12月決算の会社・法人は、一般的に2~3月あたりに定時株主総会・定時社員総会を開催するという流れになります。
3月決算の会社・法人は、5~6月あたりに定時株主総会・定時社員総会を開催することになります。
定時総会のタイミングで人事異動などにより役員の改選がされることが多いため、この時期は役員変更登記のご依頼が増える時期でもあります。
同じ登記手続でも、不動産登記とは頭の使い方が少し異なりますので、その都度スイッチを切り替えてお話を伺い、着手しています。
ここ数年で、会社・法人登記の添付書類などがいろいろと変更になりました。
下記の変更点は、多くの会社で当てはまることになると思いますので念のため法務局のHPなどでも情報をご確認くださいませ。(ご依頼頂ける場合は、ご案内させて頂きます。)
・本人確認証明書の添付が義務に
・婚姻前の氏が登記できるように
・株主リストの添付が義務に
・監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記が必要に
過料からの登記依頼
そして、昨年あたりから増えているのが過料通知が来たというお話。
昨年も同じようなことをブログに書いていますが、10年の任期が切れているにもかかわらず登記をしないまま放置をしていると過料通知が代表者様のところに届きます。過料というのは罰金のようなものです。
役員の構成が変わらなくても、任期ごとに改選を行う必要があり、改選の際には登記申請が必要です。
任期のことが気になった社長様、総務担当者様は、一度、自社の登記事項証明書を取得し、定款と照合して確認してみてください。
任期計算については、昨年のブログもご確認頂ければ幸いです。
登記完了までにかかる日数
この時期は、やはり全国的に登記申請の数が増えますので、法務局も混み合い、登記を申請してから完了するまでにかかる日数も少し長くなります。
各種許認可の手続など、変更後の登記事項証明書が早めに必要な場合には、登記申請の準備やご依頼もお早めに行って頂くことをおすすめします。
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