合同会社を株式会社に変更
川崎の司法書士:児島充です。
梅雨らしい天気が続いていますが、まだまだ雨は少なめでしょうか。
6月も今日から後半戦ですね。
先日、司法書士の会員証を更新しました。
有効期間が5年間なので、運転免許証のように定期的に更新します。
神奈川県司法書士会の会員証はこんな感じです。
(各都道府県会によって会員証の様式は異なります。)
証明写真というのは何度撮影しても慣れないものですね。
合同会社から株式会社に変更
この仕事をしていると、なぜか不思議と似たようなご相談・ご依頼が立て続けに重なることがあります。
最近は組織変更に関するお話が続きました。
平成18年5月の新会社法施行によって新しく設立できるようになった「合同会社」。この合同会社を株式会社に変更(組織変更)することができます。
合同会社だけではなく、合名会社、合資会社、有限会社を株式会社に変更することもできます。また、株式会社を合名会社、合資会社、合同会社に変更することも可能です。
ただ、株式会社を有限会社に変更することはできません。(新会社法施行以降は、あらたに有限会社を作ることはできなくなっているのです。)
合同会社は設立時のコストが株式会社に比べて安く抑えられるために多く設立されるようになってきていますが、出資者や社員が2名以上で設立する場合や、途中から出資者や社員を2名以上に増やす場合には、定款についても工夫を凝らしておかないと後日大変な思いをすることがあります。
合同会社は機関設計の自由度が高い半面、出資者や社員が増えた時に考えなければならないことが増え、ある意味では会社運営上のリスクが高まるともいえます。
そのため、会社規模の変更や関係者の増加などにより、途中から株式会社に組織変更するという形も出てくるのです。
株式会社への組織変更に必要な手続
合同会社から株式会社に組織変更する際の流れは下記の通りです。
(1)組織変更計画書の作成
(2)総社員の同意
(3)債権者保護手続(原則、官報公告+個別催告)
(4)効力発生
(5)登記申請
官報公告と登記申請には所定の手数料がかかります。
また、これらの手続を司法書士にご依頼頂く場合には司法書士報酬が発生します。(金額につきましてはお問い合わせください。)
合同会社のメリット・デメリット、株式会社のメリット・デメリット、それぞれありますので、組織変更を行うかどうかは慎重に判断したいところです。
そのあたりも含めて、司法書士からご案内・ご提案することもできますので、お気軽にご相談くださいませ。
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