“登記”は司法書士にご相談ください
川崎の司法書士:児島充です。
先ほど「とある行政書士が“司法書士法違反容疑”で逮捕された」という記事を見つけました。(事件の詳細が気になる方は検索してみてください。)
今日は司法書士法について書いてみたいと思います。
行政書士が登記申請を行うのはNG
今回の事件は、司法書士ではない者が会社設立登記を申請し、その対価として報酬を得るという行為を繰り返していたという点が問題になっています。
昨年(平成27年)にも同様の容疑で行政書士が逮捕されたという事件がありました。
「司法書士」と「行政書士」。
名称は似ていますが、まったく異なる資格です。
それぞれ行うことができる業務が法律で定められています。
会社・法人に関する登記申請について、司法書士でない者が会社・法人から報酬を得て行うことは基本的に“司法書士法”で禁止されているのです。
同様に「行政書士はできるけど、司法書士はできない」という手続もいろいろあります。
依頼者は関係ない?
依頼する側からすると、そんな違いはわからないという方がほとんどだと思います。このあたりは司法書士全体のPR不足にもよるかと思いますが、いざこのように事件になってしまうと、依頼者である会社・法人にも何らかの操作が入る可能性も高いでしょう。
司法書士会でも、司法書士でない者(非司法書士)の調査を積極的に行っていて、各司法書士会に委員会も設置されています。
下記は東京司法書士会のホームページより。
非司法書士にご用心/東京司法書士会
面倒なことに巻き込まれないように…という意味でも、登記手続に関することはお近くの司法書士に相談しましょう。
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