司法書士が“ぼったくり”?

司法書士の児島充です。

「繁華街の飲食店で“ぼったくり”」というニュースをたまに目にすることがあります。法外な料金を請求されてトラブルに…なんていう事例です。

私たち司法書士の業界でもよく話題に上がるテーマなのですが、先日、不動産業者さんとまた『司法書士の報酬』のことについてアレコレとお話ししましたので、今日は『司法書士の報酬』について書いてみたいと思います。

司法書士報酬は事務所により異なる

食料品や雑貨などと異なり、一般の方で「そもそも司法書士の報酬はいくらぐらいか」という相場をご存知の方はほとんどいないと思います。

また、例えばインターネットで検索しようとしても、単純な業務を除いて、そもそもパッと金額が判明しないことのほうが多いと思います。

これは、下記の2点が主な原因です。
(1)詳しく内容を見てみないと金額が算出できないことが多い。
(2)事務所によって報酬額を自由に設定できる。

例えば「親子間で不動産を贈与する登記を…」という依頼でも、前提として行わなければならない手続や準備のボリュームによって金額が異なってきます。

また、同じ業務を依頼するにしても、A事務所とB事務所ではそれぞれ報酬設定が異なりますので、どの事務所に依頼をするかによっても金額が変わります。

高額になることもある“登録免許税”

登記を申請する際には、『登録免許税』という所定の金額を法務局を通して支払う必要があります。そのため司法書士は一般的に、自身の報酬と併せて『登録免許税』をお客様からお預かりします。

「司法書士から何十万も請求された!」というお話をよくよく伺ってみると、実は大半がこの登録免許税だった…ということも、司法書士の世界では割と「あるある」というお話なのです。

例えば、固定資産の評価額が2,000万円の土地を贈与する場合にかかる登録免許税の計算方法は下記の通りです。

2,000万円 × 1000分の20 = 40万円

どうでしょうか。登録免許税の計算方法は登記の内容によって異なりますが、評価額自体が高いと予想よりも高くなることもあります。

本当に司法書士が“ぼったくり”をしているケース

実際に司法書士が“ぼったくり”まがいのことをしているケースも、残念ながら世の中には存在しているようです。

よく耳にするのは「紹介者にキックバックする(紹介料を支払う)ために、お客様への報酬を上乗せする」という手法です。

不動産売買に関する一連の登記の際に用いられることが多いようなので、表を使ってわかりやすく説明してみます。

図解

文字が小さくて見にくいですね…。

本来、その司法書士にとっては「10万円」の業務ですが、そのお客様を紹介してくれた不動産業者に「5万円」の紹介料を支払いたい。「10万円」から「5万円」の紹介料を差し引くと司法書士の手取りも減ってしまうため、最初から紹介料支払い分も上乗せした「15万円」をお客様に請求する…という流れです。

このあたり、考え方やスキームはいろいろとあるので難しいところもあるのですが、司法書士の場合はそもそも「紹介料を支払う」ことも「紹介料を受け取る」ことも下記の通り法律で禁止されているのです

司法書士法施行規則 第26条
司法書士は、不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない

司法書士倫理 第13条
司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない
3 司法書士は、依頼者の照会をしたことについて、その対価を受け取ってはならない

上記以外に、各司法書士会の会則にも規定があります。

気になる場合は必ず事前に見積りを

司法書士に何らかの依頼をする場合で費用について気になるときは、必ず事前に見積りを出してもらうようにしましょう。

確定した金額の案内が難しい場合でも、概算金額や算出方法などは教えてもらえるはずです。(本来は司法書士側から案内すべきなのですが、依頼の経緯によっては案内が漏れてしまう可能性もあります。また、そもそも聞かれなければ言わないという司法書士も存在します。)

せっかく依頼するなら気持ちよく依頼したいですよね。
お金のことについては、躊躇せず事前に確認しておきましょう。

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