役員変更
役員とは、株式会社における取締役、監査役、代表取締役、合同会社における社員、業務執行社員、代表社員などのことを言います。
あらたな役員の就任、既存の役員の辞任、退任、死亡など、これらの役員の構成に変更がある場合は、その旨の登記申請が必要です。
株式会社の場合、役員の構成に変更がなくても、定款で定められている任期ごとに改選(重任)の登記を申請する必要があります。
機関構成による違いとは
平成18年の会社法改正により、株式会社において取締役会が必須の機関ではなくなりました。取締役会を置く場合は、取締役が3名以上、監査役(または会計参与)が1名以上必要でしたが、定款を変更して取締役会を置かない株式会社にすることで、取締役が1名でも足りることになりました。
形式的に取締役や監査役を置いていた場合は、実態に合わせるという意味でも、機関構成も含めて変更されたほうがよいでしょう。
機関構成を変更する場合は、定款の変更も必要になりますので、株主総会で定款変更の承認を得る必要があります。
一般的な必要書類とは
役員変更にともなう登記手続を行う際に、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。
- 定款
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録・取締役の互選書
- 就任承諾書・辞任届(必要に応じて)
- 就任する役員の印鑑証明書
- 委任状
- 会社実印
- 代表者の免許証など
司法書士に依頼できることとは
司法書士にご依頼頂くと、登記手続に関するアドバイス、定款や必要書類の作成(再作成・修正・チェック)、法務局への登記申請、登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得まで、司法書士が代わりに行うことができます。
また、ご要望に応じて、税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士などの専門家をご紹介いたします。
司法書士に依頼したときにかかる費用は
役員の変更(議事録等の作成を含む場合)
司法書士報酬 | 27,500円 (税込) |
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上記のほかに、登録免許税(10,000円または30,000円)、登記簿謄本1通(480円)、郵送費などがかかります。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
役員変更のお問い合わせ
役員変更に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。
また、事務所にお越し頂いてのご相談も無料でお受けしております。
継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。
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