抵当権抹消
銀行など金融機関からお金を借りて不動産を購入するときは、通常、不動産を担保にして、不動産に抵当権を設定します。
その後、その借入金を完済したときは、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記を法務局に申請する必要があります。
抵当権抹消登記の落とし穴・注意点
登記簿上のご住所・お名前と、現在のご住所・お名前に変更がある場合は、抵当権抹消登記の前提として、住所(氏名)変更登記を申請する必要があります。
「前提として」と書きましたが、一緒に申請することができますので、住所変更登記と抵当権抹消登記の2件を申請する、ということになります。
また、団体信用生命保険による解除の場合、不動産の所有者様がお亡くなりになった後に、抵当権が解除されたという流れになります。
このときは、抵当権抹消登記の前提として、相続登記を申請する必要があります。
一般的な必要書類とは
抵当権抹消登記を行うに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。
- 登記原因証明情報(解除証書・弁済証書など)
- 登記済証・登記識別情報通知
- 代表者事項証明書など
- 印鑑・免許証など
司法書士に依頼できることとは
司法書士にご依頼頂くと、対象となる不動産の登記状況の調査、必要な書類の取得、法務局への登記申請、登記簿謄本の取得など、生前贈与・売買による所有権移転登記に関連する一連の準備を司法書士が代わりに行うことができます。
司法書士に依頼したときにかかる費用は
生前贈与・売買による所有権移転登記(共通)
報酬の目安 | 11,000円 (税込) |
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備考 | 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、一般的には上記の金額になる方が多いです。
対象となる不動産の数が多い場合などは、上記の金額を超えることもあります。 |
まずはお気軽にお問い合わせください。
登録免許税と実費
なお、抵当権抹消登記を行うときは、上記以外に登録免許税と実費がかかります。登録免許税は不動産の個数×1,000円となります。
例えば、土地1つ、建物1つについている抵当権を抹消するには、登録免許税が2,000円かかります。実費は、登記簿謄本を取得する費用(手数料)などです。
抵当権抹消のお問い合わせ
抵当権抹消登記に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。
また、事務所にお越し頂いてのご相談も無料でお受けしております。
継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。
お電話での相談は無料です。お困りの際はご連絡ください。また、当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。
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