権利証を紛失した場合
川崎の司法書士 児島充です。
子供が生まれてから、毎日たくさんの写真をiphoneで撮っています。
切り取る角度や瞬間によっては「これは客観的に見ると、ムムム…」と思えるような写真でも、親から見ると可愛いものです。
毎日のように新しい発見があり、今までとは比較にならないくらい撮ってしまうので、iphoneの容量に不足を感じるようになりました。
そろそろ買い替えを検討する時期かもしれませんね。
権利証を紛失した場合
今日は権利証(登記済権利証、登記識別情報通知)を紛失した場合のお話。
不動産登記には、権利証の提出を求められる手続があります。
不動産の売買、贈与、財産分与などを行う場合には、売主、贈与をする者、財産を分与する者の権利証を原則として提出しなければなりません。
住宅ローンの借換を行う場合も、抵当権設定登記を行いますので不動産の所有者は権利証を提出する必要があります。
権利証が見つからない問題
権利証は、その不動産を取得した時などに発行・交付され、不動産について権利を持っている人が保管すべきものです。
ただ、不動産を取得した後には基本的に使う場面がなく、目にする機会もないという方がほとんどだと思います。
そのため、いざ必要だということになったときに、どこに保管したかわからない…ということになりがちです。
個人的な統計で多いのは下記の3つのケース。
①引越しが絡むケース
②大事なものだからと厳重保管し、保管した場所がわからなくなるケース
③片付けや整理整頓が苦手な方のケース
①が典型的でしょうか。何度か引っ越してわからなくなってしまったり、引越しと登記のタイミングが重なってどの段ボールに入れたかわからなくなってしまったり…というのが多いです。
②は、慎重に保管した結果、自分でもどこに保管したかわからなくなってしまったという事例です。「ここに入れたはず」という場所に保管されておらずお手上げになってしまうということもありました。
③は、権利証に限らず、全般的に片付けや整理整頓が苦手という方です。
権利証がなくても大丈夫か?
権利証が見つからない場合でも、登記手続を行う方法はあります。
①司法書士などによる「本人確認情報」の作成
②「事前通知制度」の利用
詳しくはまた改めて記事にしたいと思いますが、登記の種類や内容によっては①を選択せざるをえないことがあります。
①は、簡単にいうと「司法書士などが権利証の代わりになる書類を作成する」ということになります。
権利証という重要な書類に代わる書類を作成することになるので、司法書士は慎重にご準備頂いた関連資料を精査し、ご本人様確認を行います。
手間がかかってもそれで進められるならよいではないか、とも思えますが、本人確認情報作成には報酬が発生します。(報酬は司法書士により異なります。)
権利証さえあれば発生しない費用なので、やはり紛失しないに越したことはありません。
権利証が見つかった!
権利証が見つからないということで「本人確認情報」作成の準備を進めていたら、直前になって「見つかった!」とご連絡を頂くことがあります。
準備をしていたのに…とか、報酬が少なくなってしまう…とか考える司法書士もいるかもしれませんが、多くの司法書士は「あぁよかった!」と思うのではないでしょうか。盗難などの可能性も考えると、権利証がないということ自体、気持ちのよいものではないですからね。
不動産を購入してしばらく経っている皆様、この機会に一度、権利証がどこにあるか確認してみてはいかがでしょうか。
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