会社設立業務が続く
川崎の司法書士:児島充です。
2月もあっという間に後半戦。来週はもう3月です。
会社設立のご依頼が増加
毎年そうなのですが、年明けから3月、4月あたりにかけて、会社設立に関するご依頼が増える傾向にあります。
・年明けから会社を立ち上げて心機一転スタートされる方
・個人事業主から法人成りされる方
会社設立、法人設立にはきりのよいタイミングですよね。
せっかくなら…と、選んでしまう○○
いざ会社を設立するとなると、多くの方が気にされるのが「六曜」。
大安、仏滅、友引などのことです。
特にこだわりのない方がほとんどなのですが、いざ会社や法人を設立するとなると、「せっかくなら暦の良い日に…」と、大安や友引を選ばれる方が意外と多いなぁというのが個人的な印象です。
ちなみに、平成28年3月の大安は以下のとおり。
1日(火)、7日(月)、18日(金)、24日(木)、30日(水)
「登記申請日=会社設立日」として登記されます。
土日祝日は登記が申請できないため、設立日とすることができません。
マイナールール
今月は都内数箇所、横浜、千葉の法務局に設立登記を申請しました。
その中で世田谷と品川の法務局で会社の印鑑カードを請求したら、このようなカード入れを一緒に渡してもらえました。
少し前に同じ法務局に申請した際には印鑑カードだけを渡されていたと思うので、最近渡されるようになったのかもしれません。
このように印鑑カードに入れて渡してもらえる法務局と、印鑑カードだけを渡される法務局があり、なぜ取り扱いに違いがあるのかちょっとだけ気になります。(一時的にすべての法務局で導入され、在庫が切れたらなくなるとか…?)
会社設立業務ですと、定款認証の際にも公証役場ごとに独自ルールがあって面白いです。(謎の独自ルールを主張され、面白くない時もありますが…笑)
定款認証については例えば…
・電子定款のデータを入れたCD-Rに会社名などを印字してくれる
・そもそも記録媒体をこちらで用意して持っていかないといけない
・とても丁寧にチェックしてもらえ、気持ちの良い対応をしてもらえる
・なぜかとても偉そうな対応をされる
私たちもサービスを提供する側なので、サービスを受ける場面では参考になるところはないかという観点で物事を見ることが多いです。
心地よい対応をされたときもその逆のときも、よい経験ができたと思えばすべて「アリ」ですよね。
少し話が本題から逸れました。
会社・法人設立は最終的に司法書士が登記申請を行います。
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