認知症になってからでは手遅れです

相続税法の改正、高齢者数の増加、認知症患者の数の増加などにより、相続問題がちょっとしたブームのようになっています。

ご相談頂く件数などからも「元気なうちに自分の相続時のことを考えておく」という流れが少しずつできてきているように感じられるようになりました。(それでもまだまだ全体の数としては少ないと思いますが。)

今日はここ最近お問い合わせやご相談が続いた“高齢者の相続対策”について書いてみたいと思います。

相続税対策としての生前贈与

基礎控除額の縮小にともない、相続税が実質的に増税になりました。以前よりも相続税を支払わなければならないケースが増えた、というほうが正しいでしょうか。

相続時に財産がたくさん残っていると大変だから、生前に贈与しておけば税金対策になるのでは、というシンプルな発想から生まれているのが相続税対策としての生前贈与です。

ただ、贈与は贈与で贈与税との兼ね合いがありますので、生前贈与の際には十分に気をつけなければなりません。場合によっては「生前贈与のほうが高くついた」ということもあります。

贈与する人の意思能力

いざ生前贈与の手続をする時には、贈与をする人と贈与を受ける人が、贈与について理解したうえでお互いに合意する必要があります。

不動産の生前贈与の手続を司法書士が受ける場合は、贈与する人と贈与を受ける人にお会いして、その点を確認することになります。

もしどちらかの方の意思能力・判断能力が確認できない場合は、手続を進めることができないということになります。

思い立ったら行動に

お話を伺っている中でよく出てくるのが、「前から生前贈与することを話していたのだけれど、手続をしないまま今日に至ってしまった」という言葉。

お互いに元気なうちであればできたことも、どちらかが認知症などで判断能力を失ってしまうとできなくなってしまうことがあります。

成年後見という制度もありますが、成年後見人は本人の財産を維持・管理する立場なので、本人の財産を減らすような法律行為は基本的に行うことができません。

もし、相続に向けて当事者間で話が進んだら、早めに一度信頼できる専門家にご相談頂くことをおすすめします。

認知症になってしまってからでは遅いのです。

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