長年放置された登記

川崎の司法書士 児島充です。

昨年、話題になった「保育園落ちた」問題。
我が家にも直撃しました。

夫婦ともに働いていて、保育の必要性があるにもかかわらず認可保育所に入れない…というのは、何だかなぁ…という思いです。

保育所の数を増やしたり保育士の数を増やして受け入れられる子どもの数を増やすなど、積極的な取り組みは見えているのですが、子どもの数の増加にそれが追いついていない感じです。少子化って何だろうという印象すら持ってしまいます。

とりあえず“保活”を頑張るしかないですね!

放置される登記

3月になってしまいましたが、毎年2月は全国の司法書士会が「相続登記はお済みですか月間」と定めて、無料相談会などを実施していました。(ちなみに、私の事務所では、継続して初回無料相談を承っています。)

先祖代々、同じ土地に住んでいるご家族の場合、登記手続を行う必要性を感じることがなく、何代かにわたって相続登記が行われないまま放置されるということがあります。

相続税の申告をしたり、不動産を売却したり、融資を受けたり…というお話がないと、わかりやすい「必要性」を感じることがないまま、そのうち手続すればよい、と放置されることが多いようです。

しかし、そのようにわかりやすい「必要性」がなくても、早めに登記を済ませておいたほうがよい場合というのも実は結構あります。

わかりにくい、潜在的な「必要性」を見逃してしまい、登記を放置した結果、いざという時に大変な手間と労力、費用がかかる…ということも少なくありません。

放置された登記の相談は司法書士へ

相続登記に限らず、昔の抵当権や賃借権が登記簿上まだ残ってしまっている…というようなお話もあります。

年が明けて、このように放置された相続の登記、抵当権等の抹消登記に関するご相談が重なりました。(司法書士の専門家としての存在意義は、このような登記に見いだすべきかもしれませんね。)

やはり放置された登記というのは、通常の登記よりも手間も労力も費用もかかってしまうことがほとんどです。場合によっては裁判所に手続を持っていかないといけなくなることもあります。

変に煽るようなことはしたくありませんが、お心当たりのある方は一度、お近くの司法書士にご相談ください。

 

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