相続情報証明制度の導入へ

川崎の司法書士:児島充です。
7月に入り、暑くなってきましたね。

夏の高校野球の予選も始まり、いよいよ夏本番という感じですね。
関東地方は降雨量が少なく、水不足が心配ですが…。

相続情報を証明する新制度の導入へ

さて、今日は相続手続きに関するお話です。

相続情報証明 手続き簡略化へ(朝日新聞デジタルより)
http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始めるという記事が出ました。

今までは、相続手続の際に不動産、預貯金、有価証券など、法務局ごと、金融機関ごとに相続関係を証明する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを一式提出する必要がありました。

この制度が導入されると、一度だけ法務局に戸籍等を一式提出すれば証明書が発行され、その後、他の相続手続きを行う際にはその証明書を1枚持っていけば足りるようになる…というお話です。

主なメリット1 相続人の負担軽減

主なメリットのうち1つ目は、相続人の負担軽減です。

新制度導入後は、相続関係を証明する書類を1セットだけ準備すれば足りるようになります。現在も原本を還付してもらえるようお願いすれば、ほとんどの機関・窓口で原本を戻してもらえるので基本的には1セットで足りるのですが、今後はその証明書を取得しておけば確実に何セットも取得する必要がなくなります。

戸籍・除籍・改製原戸籍謄本は1通450~750円程度ですが、何通も取得すると郵送費も含めて結構な金額になります。

この点だけでも相続人の負担は軽減されることになります。

主なメリット2 金融機関等の負担軽減

もう一つのメリットは金融機関等の負担軽減です。

現在の実務では、各法務局・金融機関等に戸籍等を1セットずつ提出し、各法務局・金融機関等でそれぞれ独自に相続関係を最初からチェックする…という流れになっています。

大手の金融機関では「相続センター」などの名称の専門部署を設置し、その部署で一括して戸籍の調査等を行っているのですが、地方銀行や信用金庫などの一部では各支店で戸籍の調査等を行っています。

一定の専門性が求められる作業のため、一部の担当者が対応する形となり、想定以上の負担がかかります。

知識が不十分な担当者に当たってしまい、本来必要のない書類の提出を求められた…という相談を受けたこともあります。

窓口や各店舗・支店での作業に時間がかかるということは、相続人にとっても負担になりますので、新制度導入によって証明書を1枚提出すればよいということになれば、金融機関等の負担軽減になり、それが相続人の負担軽減にもつながるということになります。

新制度導入後の司法書士の役割

今後は不動産の相続手続きがない相続人も、まずは法務局で証明書を取得する…という流れになるのではと想像します。

法務局での手続きになりますので、相続人自身で手続きを行うことが難しい場合は、司法書士が代理人として主に関わることになるものと思われます。

相続手続きを簡略化することで、滞ってしまっている相続登記などを促したいという趣旨のようですが、今後の経過を注意深く見守っていきたいと思います。

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