株式会社を合同会社に変更

川崎の司法書士:児島充です。

梅雨の晴れ間で今日から週末にかけて首都圏は30度前後まで気温が上がるそうです。熱中症対策をするような陽気ですね。

さて、今日は昨日に引き続いて組織変更のお話。

株式会社を合同会社に組織変更

昨日は「合同会社」を「株式会社」に組織変更する際の流れなどについてご案内しました。

では逆の場合はどうでしょうか。
同様に「株式会社」を「合同会社」に組織変更することもできます。

つい先日、あのAmazonが、アマゾンジャパン株式会社からアマゾンジャパン合同会社に組織変更しました。

他にも有名どころで株式会社から合同会社に組織変更を行った会社は下記の通り。(単純な組織変更ではないものもあります。)

・合同会社西友
・日本GE合同会社
・ユニバーサルミュージック合同会社
・日本ケロッグ合同会社
・Apple Japan合同会社

こうしてみると外資系企業の日本法人が合同会社への組織変更に積極的であるとみることもできます。

 

合同会社への組織変更に必要な手続

組織変更の手順は、基本的には合同会社から株式会社への組織変更の場合と同様です。

(1)組織変更計画書の作成
(2)総株主の同意
(3)債権者保護手続(原則、官報公告+個別催告)
(4)効力発生
(5)登記申請

総株主の同意が必要であることと、債権者保護手続を要することがポイントです。

官報公告と登記申請には所定の手数料がかかります。
また、これらの手続を司法書士にご依頼頂く場合には司法書士報酬が発生します。(金額につきましてはお問い合わせください。)

合同会社のメリット・デメリット、株式会社のメリット・デメリット、それぞれありますので、組織変更を行うかどうかは慎重に判断したいところです。

そのあたりも含めて、司法書士からご案内・ご提案することもできますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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