自筆の遺言作成にはご注意ください!

川崎の司法書士:児島充です。
先日、関東も梅雨入りしましたね。

あまり雨は降ってほしくないなと思うのですが、今年は例年に比べて降雨量が少なく、首都圏に水を供給するダムの貯水量がかなり落ち込んでしまっているようです。

農作物等にも影響が出るかもしれませんので、今年だけは程よい降雨を祈りたいと思います。

自筆証書遺言を巡る判決

先日、最高裁において押印の代わりに「花押」が記された遺言書は無効であるという判決が下されました。

そもそも「花押」とは、戦国時代などに武将が自らの文書であることの印として使ったサインのようなものです。

自筆証書遺言は、手軽に残すことができる半面、法律において厳格な要件が定められています。

1.遺言者が全文、日付、氏名を自書すること
2.押印すること
3.訂正は法律で定められた方法で行うこと

今回の判決で「花押」は「押印」の代わりにはならない、ということが示され、1審と2審で有効とされてきた結論が覆った形になりました。

平成○○年○○月「吉日」と書かれた遺言

私は以前、相談者さんから自筆証書遺言の日付が「吉日」と書かれたものを見せてもらったことがあります。

「吉日」という記載では具体的な日付が特定できないので、このような遺言も無効であるという最高裁判決があります。

このように、自筆証書遺言はその有効性や真偽について争いになることが多いです。

意図がわからない遺言

上記のような「形式的な要件」だけではなく、自筆証書遺言の場合にもう一つ注意しなければならないのはその「内容」についてです。

せっかくすべての要件を満たしていても、その遺言によって何をどのようにしたいのかが不明確なものをたまに見かけます。

例えば、遺産のうち不動産を相続人の1人に相続させたい場合は、「どの不動産を」、「誰に」、「どうしたい(相続させたい)」ということがすべて明確になっていないと、いざ相続人が手続をするときに苦労することになります。

最悪の場合は、遺言によって手続ができないこともあります。

公正証書遺言の作成を

公証人の面前にて作成する「公正証書遺言」であれば、これらの「自筆証書遺言」のデメリットを基本的にはすべて回避できます。

費用はかかってしまいますが、せっかく残した遺言が無効とされてしまったり、紛失されてしまったりしたら元も子もありません。

いつ何が起こるかわからない時代です。

残される家族や大切な方々のためにも、公正証書遺言に自らの想いを記すようにしましょう。

このエントリーをはてなブックマークに追加
お電話でのご相談はこちら

お電話での相談は無料です。お困りの際はご連絡ください。また、当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。

ウェブからの平日夜間・土日相談予約

平日の日中はお仕事や家事・育児などで時間が取れないというお客様のために、夜間・休日の無料相談会を実施しております。

メールでのご相談はこちら

メールでのご相談も24時間承っております。下記のフォームより、お悩みをご送信ください。(お急ぎの方は、電話でのご相談が便利です)

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いや、携帯電話の迷惑メール設定等で、メール相談への返信ができないケースが多発しています。メール相談ご希望の方はご注意願います。

    ページトップへ戻る